成年後見申立無料サポート

成年後見制度とは

成年後見制度は平成12年4月の民法改正によって導入された制度です。
何らかの理由により判断能力が欠けたり著しく低下した場合にその方を保護し、また支援するのが成年後見制度です。
交通事故による受傷によって遷延性意識障害や重度の高次脳機能障害が後遺障害として残存した場合には、判断能力が欠けたり著しく低下することがありますが、その場合には成年後見人を選任する必要があります。

成年後見申立無料サポート

成年後見申立の際には、申立書、事情説明書、親族関係図、収支予定表、財産目録など多くの書類を作成して家庭裁判所に提出しなければなりませんが、それらの書類を作成するためには相当の時間を要します。

そこで当事務所に示談交渉等を依頼された方につきましては、成年後見の申立代理人として成年後見の申立を無料でサポートさせて頂きます。
家庭裁判所に提出する申立書等を作成するだけでなく、家庭裁判所における面談にも弁護士が同席致します。
裁判所での面談の機会など普通はありませんので皆さん緊張される場面ですが、当事務所の弁護士が同席致しますので安心して家庭裁判所の面談に臨んで頂くことができます。

成年後見無料サポートを利用して頂くことでご家族のご負担が少しでも軽減されることを願っております。

成年後見人の選任について

成年後見の申立書には成年後見人の候補者を記載する欄がありますので、ご家族を後見人に選任して欲しいという要望を家庭裁判所に伝えることも可能です。
もっとも成年後見人の選任(誰を成年後見人とするのかという事)については裁判所が決定することになっていますので、必ずしもご家族の要望通りに選任されるとは限りません。

以前は親族以外の弁護士や司法書士などの専門職が成年後見人として選任されるケースが多く、親族が成年後見人に就任する割合は30%にも満たないほどでした。しかしながら、最近では徐々に親族が選任されるケースも増えてきています。
但し、家庭裁判所に親族が後見人としてふさわしいと判断してもらうためには、しっかりとした書類を提出することだけでなく、家庭裁判所での面談も重要な要素となります。

従って、親族が後見人になることを希望される場合には家庭裁判所での面談にも後見制度に詳しい弁護士が同席する方がいいと思います。