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成年後見の申立手順について

2021.2.19

療護センターに入院されている方の多くは、遷延性意識障害や高次脳機能障害などの重篤な後遺障害がありますので、示談を行う際や訴訟提起をする際には成年後見の申立てする必要があります。そこで今回は成年後見申立の手順についてご説明します。

まず成年後見の申立はご本人(交通事故の被害者等)の居住地を管轄する家庭裁判所に申立をすることになります。例えば千葉療護センターの所在地である千葉県千葉市美浜区磯辺が居住地である方の管轄は千葉家庭裁判所となります。

成年後見の申立には医師の診断書が必須となりますので、各地の療護センターに入院されている方の場合には、療護センターの主治医に診断書を作成してもらうことになります。療護センターに入院されている方の多くは、遷延性意識障害や高次脳機能障害などの重篤な後遺障害が残存していますので、「後見相当」(成年後見の申立が可能)という診断書が作成されることになります。

家庭裁判所によって多少は異なりますが、概ね、診断書の他には、申立書、財産目録、収支予定表、事情説明書、親族関係図などの書類とともに、預金通帳のコピーや登記簿謄本等を添付資料として提出することになります。

このように成年後見を申し立てる際には多くの書面を作成しなければなりませんが、これらの書面を作成するためには相当な時間を要することになりますので、弁護士などの専門家に作成してもらうことをお勧めします。

家庭裁判所への書類の提出が完了すると、申立人や成年後見人の候補者は家庭裁判所での面談を受けることになります。この面談は、家庭裁判所が誰を後見人に選任するかということを事実上判断する場ですので非常に重要な手続きになります。

もっとも慣れない裁判所という場所において、裁判所からの質問に対して適切な回答をすることは容易ではありません。そのため、当事務所では示談交渉などを受任させて頂いた方には成年後見の申立を無料でサポートさせて頂いており、家庭裁判所の面談にも同席させて頂いております。

当事務所ではこれまで療護センターに入院されている方の成年後見の申立を数多くサポートさせて頂きました。家庭裁判所でどうような質問がされるのかという点についてもこれまでのノウハウがありますので、安心して面談に臨んで頂くことができます。