手指の欠損障害
後遺障害等級 | 症状 |
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3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
6級8号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの |
8級3号 | 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの |
9級12号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |
11級8号 | 1手のひとさし指、中指又はくすり指を失ったもの |
12級9号 | 1手の小指を失ったもの |
13級7号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
「手指を失ったもの」とは、母(親)指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
手指の機能障害
後遺障害等級 | 症状 |
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4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指又はおや以外の4の手指の用を廃したもの |
9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級10号 | 1手のひとさし指、中指又はくすり指の用を廃したもの |
13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |
14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
(1)「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(2)「遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①遠位指節間関節が強直したもの
②屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないものまたはこれに近い状態にあるもの