外貌の醜状障害
後遺障害等級 | 症状 |
---|---|
7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。
(1)「著しい醜状を残すもの」とは、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
①頭部にあっては、手のひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
②顔面部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
③頚部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
(2)「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
(3)「醜状」とは、次のいずれかに該当する場合であって、人目につく程度以上のものをいいます。
①頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
②顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
③頚部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
上下肢の醜状障害
後遺障害等級 | 症状 |
---|---|
14級4号 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |