咀嚼及び言語の機能障害
| 後遺障害等級 | 症状 |
|---|---|
| 1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
| 3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
| 4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
| 6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
| 9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
| 10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
(1)「咀嚼機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。
(2)「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
(3)「咀嚼機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中に咀嚼できないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。
歯牙の障害
| 後遺障害等級 | 症状 |
|---|---|
| 10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。

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