実際の解決事例

1解決事例

加害車両が無保険であったにも関わらず、自賠責保険金を含めて2億5500万を獲得した事例

賠償金額:2億5500万円

被害者には遷延性意識障害の後遺障害(後遺障害等級1級1号)が残存しましたが、加害車両が無保険だったため自らの自動車保険の無保険車傷害特約を使用して保険金の請求をしました。
ところが、保険会社は無責(支払義務がない)という主張をして保険金の支払を拒否しました。
そこで訴訟提起しましたが、訴訟において当事務所の弁護士が事故現場で撮影した写真や動画及び詳細な主張書面を提出したところ、裁判所は有責(支払義務がある)との認定をし、裁判所から2億1500万円の和解案が提示され、自賠責保険金と併せて2億5500万円を獲得することが出来ました。

2解決事例

訴外(示談)による解決にもかかわらず2200万円もの自宅改修費用を獲得した上で賠償金が2.5倍以上増えた事例

賠償金額:1億8000万円

被害者の方はバイク搭乗中に自動車の左折に巻き込まれて脊髄を損傷され、歩行障害や麻痺などの後遺障害が残存しました(後遺障害1級1号認定)。
退院後は車椅子での生活を余儀なくされたため自宅改修をする必要がありましたが、住宅が古く2200万円もの改修費用がかかることから保険会社は難色を示していました。
そこで、当事務所が訴訟提起の可能性も示唆しながら粘り強く交渉したところ、ほぼ全額の自宅改修費用を認定させることが出来ました。
示談での解決でしたが、賠償金も当事務所が受任する前の7000万円から自賠責保険金を含むと1億8000万円となり2.5倍以上増えることになりました。

3解決事例

保険会社は在宅介護の必要性を否定した上で45%もの過失相殺を主張していたが、訴訟において在宅介護の必要性が認められ、過失割合も25%と認定されたことから自賠責保険金を含めて2億円を獲得した事例

賠償金額:2億400万円

被害者の方にも過失が認定されるケースではありましたが、保険会社が提示した45%という過失割合は到底納得できるものではありませんでした。
また、在宅での介護を予定していたにもかかわらず、在宅介護の必要性が認められないとの主張をされたことから訴訟提起をしました。
訴訟においては在宅介護の必要性についてはカルテ等の医療記録を詳細に検討した上で医学的な観点等から必要性を主張し、過失割合についても弁護士による現場検証や類似裁判例の提出などを徹底的に行いました。その結果、裁判所の和解案では過失割合が25%とされ、在宅介護の必要性も認定され、裁判所から1億6400万円の和解案が提示され、自賠責保険金と併せて2億400万円を獲得することが出来ました。

4解決事例

療護センター退院後は病院の個室での生活を希望していたが、保険会社が個室利用の必要性を否認したことから、訴訟を提起した結果、病院の個室利用の必要性が認められて1億5000万円を獲得した事例

賠償金額:1億6000万円
全国各地に設置された療護センターには最長で3年しか入院することができないため、療護センターに入院されている方は早ければ退院の1年前くらいからソーシャルワーカーに相談しながら転院先を探すことになります。
この時点で当事務所が受任をしている場合には、被害者のご家族や療護センターのソーシャルワーカーと連携しながら、我々も転院先の決定に関してご相談を受け、一緒に考えていくことになります。

被害者の方は療護センターに入院された当初は意思表示さえできない重篤な状態でしたが、療護センターにおいて懸命にリハビリされ、ご家族もセンターに通ってマッサージや声掛けなどした結果、ある程度意思表示もできるようになりました。
もっとも住宅事情により自宅での介護が困難であったことから、療護センターを退院後は病院の個室での生活を希望されましたが、保険会社が必要性を認めなかったことから訴訟提起をしました。

訴訟においては、個室での生活(介護)が本人の身体状況の改善に極めて有益であることを詳細に主張・立証したところ、裁判所も個室利用の必要性を認め、約20年にわたる個室利用料(差額ベッド代)が損害として認定されました。
そして、最終的には裁判所から1億2000万円という十分満足できる和解案が提示され、自賠責保険金と併せて1億6000万円を獲得することができました。

なお、この訴訟においては親族固有の慰謝料も、相場を大きく上回る850万円が認定されました。